理念・規約 理念・規約

理念・規約

綱領

  • 先人の叡智を活かし、天皇を中心に一つにまとまる平和な国をつくる。
  • 日本国の自立と繁栄を追求し、人類の発展に寄与する。
  • 日本の精神と伝統を活かし、調和社会のモデルをつくる。
理念・規約

第1章 総則

第1条(名称)

本党は参政党と称する。

第2条(党本部)

本部を東京都に置く。

第3条(目的)

本党は、次の各号に定める理念及び綱領を基軸とした基本政策の実現を図ることを目的とする。

(1)理念
日本の国益を守り、世界に大調和を生む。
(2)綱領
① 先人の叡智を活かし、天皇中心に一つにまとまる平和な国をつくる。
② 日本国の自立と繁栄を追求し、人類の発展に寄与する。
③ 日本の精神と伝統を活かし、調和社会のモデルをつくる。

第4条(事業)

本党は、次の各号に定める事業を行う。

(1)理念及び綱領に基づく政策の形成及び実現のための諸活動
(2)タウンミーティング、演説会、講演会、研修会、各種イベント等の開催
(3)電子メール、動画投稿サイト、SNS等を利用した内外の情報発信
(4)その他本党の目的達成のため必要な事業

第5条(活動年度)

本党の活動年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第2章 党の構成員

第6条(党員)

1.本党の党員は、本党の理念、綱領及び政策に賛同し、本党規約の定めに沿って本党の活動に参加する日本国民で、入党手続を経た者とする。
2.党員には一般党員、運営党員の2種類を設ける。以下、指定がない場合は、両方の党員を指す。
3.前項の党員種別に関しては、党員規約に定める。
4.党員は、所定の党費を納めなければならない。

第7条(離党)

党員の離党手続きは、党員規約に定める。

第3章 議決機関

第8条(党大会)

1.本党の最高議決機関を党大会とする。
2.党大会の構成員については、党大会議事規則で定める。

第9条 (党大会の決議事項)

党大会は、次の各号に定める事項を決定する。

(1)本党綱領、本党規約の改正
(2)収支予算の決定、変更及び決算の報告
(3)年間活動計画及び活動実施結果の報告
(4)党費の額の設定及び変更
(5)その他、特に重要な事項

第10条(党大会の種類及び招集)

1.党大会は、ボードの議決を経て、年1回、代表が招集する。
2.代表は、ボードの承認を得て、臨時党大会を招集することができる。
3.ボードは、全国代表者会議において、臨時党大会の開催が決議されたときは、当該臨時党大会の開催の是非を検討し判断しなければならない。

第11条(党大会の成立及び議事)

1.党大会の議長は、当該党大会において、代表が指名する。
2.党大会は、構成員の3分の1の出席(ただし、ボードメンバーは過半数の出席)がなければ議事を開くことができない。
3.党大会の議事は、出席者の過半数で決する。ただし、本党綱領、規約の改正又はボードが特に重要と判断した事項には、出席者の3分の2の議決を要する。
4.党大会の運営等に関し必要な事項は、党大会議事規則で定める。

第4章 執行機関

第12条(ボード)

  • 1.本党は、党務執行に関する方針を定め、党運営に関する重要事項を決定するほか総合調整を行うための執行機関として常任役員会(以下、「ボード」という。)を設置する。なお、本党結党時に組織したボードと同一機関である。
  • 2.ボードは、本規約を執行するために必要な規則等の制定及び改廃、ならびに党運営に関し本規約に定める事項その他の重要事項を、審議し決定する。
  • 3.ボードの構成員たるボードメンバーの選任は、ボードが決定する。
  • 4.ボードは、代表が主宰し、代表の要請に基づき、事務局長が運営する。
  • 5.党大会において、ボードメンバーに対する不信任を問うことができ、党大会の構成員の5分の4以上の賛成をもって不信任を決する。不信任決議が可決されたときは、当該ボードメンバーはその地位を直ちに失う。

第13条(ボードの議事)

  • 1.ボードは、代表が必要と認めたとき、代表が招集する。
  • 2.ボードは、ボードメンバーの2分の1の出席がなければ議事を開くことができない。
  • 3.ボードの議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、代表がこれを決する。
  • 4.ボードメンバーの解任は、ボードメンバーの3分の2以上の賛成をもって決するものとし、これにより発生した損害については、党は一切の責任を負わないものとする。

第14条(代表・副代表)

  • 1.代表は、本党を代表し、党務全般を統括する。
  • 2.代表の任期は、毎年の党の活動期間(次の党大会まで)とし、再任を妨げない。
  • 3.代表は、ボードの過半数の決議をもって選任する。ただし、可否同数の場合は、前条3項の規定にかかわらず、全国代表者会議の過半数をもって決する。
  • 4.代表は、必要に応じて、副代表の選任をボードに依頼し、ボードはこれを選任することができる。
  • 5.副代表は、代表を補佐して党務を遂行する。
  • 6.代表及び副代表は、ボードメンバーから選任する。

第15条(事務局長・副事務局長)

  • 1.事務局長は、代表を補佐し党務全般を管理し、その所管する業務を統括する。
  • 2.事務局長は、ボードの過半数の決議をもって選任する。
  • 3.事務局長は、事務局長の下に必要な部局を置き、必要な人員を選任することができる。
  • 4.事務局長は、必要に応じて、ボードメンバーや県連会長、支部長等の連絡及び調整のための会議を招集することができる。
  • 5.事務局長は、必要に応じて、副事務局長の選任をボードに依頼し、ボードはこれを選任することができる。
  • 6.副事務局長は、事務局長を補佐して党務を遂行する。
  • 7.事務局長及び副事務局長は、ボードメンバーから選任する。

第5章 都道府県支部連合会及び支部組織

第16条(県連及び支部構成)

  • 1.党員の基本組織として、都道府県支部連合会(以下「県連」という。)及びその傘下に支部を置く。
  • 2.県連は、県連会長、県連副会長、県連財政局長、県連事務局長、県連監査(非常勤)、所属支部支部長で構成される。支部は、支部長、議員及び議員候補者、運営党員、一般党員によって構成される。
  • 3.県連会長及び支部長は、運営党員の中から事務局長がこれを指名する。
  • 4.県連及び支部は、本規約の趣旨に反しないよう規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。
  • 5.県連及び支部に関し必要な事項は、別に定める。
  • 6.県連は、支部の活動を支援するとともに、支部間の連携を図り党活動の活性化に取り組むとともに、支部は県連及び支部間で協力、連携しなければならない。

第17条(県連会長及び支部長の権限)

  • 1.県連会長及び支部長は、当該県連または当該支部の規約、収支予算の決定・変更、事業計画及び事業報告、解散及び残余財産の処分に対する責任と義務を有する。
  • 2.県連会長及び支部長は、当該支部に所属する党公認での出馬希望者を選出する党内予備選挙に関する手続を統括する。
  • 3.県連会長及び支部長は、当該支部に所属する議員及び党員の懲戒を、ボードに対し要請する権限を有する。
  • 4.県連会長及び支部長は、党大会の構成員として、党大会における議決権を有する。

第18条(全国代表者会議)

  • 1.事務局長は、本党の方針及び報告事項等を伝達し、県連及び支部等と意思疎通を図る手段として、県連会長及び本党の指名する者らで組織される会議(以下「全国代表者会議」という。)を設置する。
  • 2.全国代表者会議には、前項に定める者の他に、当該会議の開催前に本党の事前の承認を得た者に限り出席することができる。

第19条(県連及び支部の設置及び廃止等)

  • 1.県連及び支部の設置及び廃止は、ボードの承認を要する。
  • 2.事務局長は、特に必要と判断する場合、ボードの承認を得て、県連又は支部を廃止でき、もしくは県連会長又は支部長等を解任するなど必要な措置を講ずることができる。
  • 3.県連及び支部の設立、異動及び解散に関する必要な事項については、別に定める。

第6章 委員会

第20条(委員会)

  • 1.代表又は事務局長は、党務遂行のために必要に応じて委員会を設置することができ、委員会の構成員は、代表又は事務局長が指名する。
  • 2.委員長は、構成員の互選によるものとし、活動内容については委員会ごとに協議し決定する。
  • 3.委員長は、定期的に代表又は事務局長に活動内容を報告しなければならない。

第7章 議員

第21条(議員)

  • 1.党公認での出馬を希望する候補者は、ボードによる審査を受けなくてはならない。また、同一の選挙区に定員以上の候補者が立候補し、当該同一の選挙区から複数の候補者を擁立することが適当でないとボードが判断した場合には、各支部で予備選挙を行う。
  • 2.予備選挙の方法は、運営党員による投票によって行う。
  • 3.本党の理念及び綱領に反しない限り、原則として党議拘束しないものとする。ただし、政策実現に向けて必要と判断したときは、党議に従うよう促すことができる。
  • 4.議員は、本党規約に従うことを誓約し、ボードが指定する支部に所属するものとする。
  • 5.予備選挙に関する事項については、党内投票規則で定める。

第8章 倫理規定

第22条 (懲戒)

党員への懲戒処分は、党員規約に定める。

第9章 会計及び予算等

第23条 (党財政)

本党の経費は、党費、寄附、事業収入その他の収入をもって充てる。

第24条(会計年度、会計監査)

本党の会計年度は、第5条の規定に関わらず、1月1日から12月31日までとする。

第25条(予算及び決算)

  • 1.本党の予算は、全国代表者会議での意見を踏まえたうえでボードの承認に基づき、事務局長が調整し、党大会の承認を得なければならない。
  • 2.本党の決算は、全国代表者会議での意見を踏まえたうえで事務局長が会計年度ごとに会計報告を作成し、監査を受けたうえでボードの承認を経て、党大会の承認を得なければならない。

第26条(その他)

本規約に定めのないものは、ボードが決定する。

附則 本規約は制定又は改正の決定と同時に施行する。

理念・規約

参政党所属議員理念

1.私たちは、常に向上心を持って学び、国家国民のための仕事をする

2.私たちは、いかなる利害にも左右されず、人として正しいことを貫く

3.私たちは、大衆迎合せず、国民に正しい情報を提供し世論を喚起する

4.私たちは、正しい知識とそれに基づく行動を議会で示す

5.私たちは、参政党議員であることに誇りをもって、信頼される活動を続ける